認定農業者制度

認定の手続き

(1)農業経営改善計画(5年後を目標)を作成し、大田原市産業振興部農政課へ申請します。
   大田原市 農政課:申請書ダウンロード

(2)受付と認定(年3回)

受付(月末締切) 3月 7月 11月
認定(各月上旬) 6月 10月 翌年2月

(3)夫婦や親子でも家族経営協定を結び共同申請することにより認定農業者になれます。家族経営協定の詳細は農業委員会へお問い合わせください。
  家族経営協定 [農水省] 農業経営体向けパンフレット [農水省]

認定基準

(1)改善計画が大田原市の基本構想に照らして適切なものであること。
(2)改善計画を達成させる見込みが確実であること。
(3)改善計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。

メリット

(1)優先的に農地の借り入れ、買入が受けられます。
(2)各種補助金・交付金の交付が可能です。
(3)税制上の特典が受けられます。(農業経営基盤強化準備金制度など)
(4)各種農業資金の借り入れに優遇措置があります。(農業近代化資金・スーパーL、Fなど)⇒農水省
(5)認定農業者会事業に参加できます。