農地の貸し借り
農地の売買の手続きは、農業委員会への農地法第3条の規定による許可申請によるものと、農業経営基盤強化推進法に基づき大田原市が行う利用権設定等促進事業並びに栃木県農業振興公社が行う農地売買等事業があります。 おおまかには、下記のような使い分けをしています。
手続き先 | 法律等 | 売買の例 |
---|---|---|
農業委員会による | 農地法 | ※相対で契約 |
大田原市による | 農業経営基盤強化促進法 | ※相対で契約 [1] 買い手が認定農業者等であること [2] 大田原市農業公社は契約手続きの支援 |
農業公社による | ※農地利用集積のため公社へ委任すること [1] 買い手が認定農業者等であること [2] 栃木県農業振興公社の農地売買等事業による契約手続きの支援 |
ここでは、栃木県農業振興公社が行う農地売買等事業による売買手続きについて説明します。