農地の貸借・売買

農地の貸し借り

農地の売買の手続きは、農業委員会への農地法第3条の規定による許可申請によるものと、農業経営基盤強化推進法に基づき大田原市が行う利用権設定等促進事業並びに栃木県農業振興公社が行う農地売買等事業があります。 おおまかには、下記のような使い分けをしています。

手続き先 法律等 売買の例
農業委員会による 農地法 ※相対で契約
大田原市による 農業経営基盤強化促進法 ※相対で契約
[1] 買い手が認定農業者等であること
[2] 大田原市農業公社は契約手続きの支援
農業公社による ※農地利用集積のため公社へ委任すること
[1] 買い手が認定農業者等であること
[2] 栃木県農業振興公社の農地売買等事業による契約手続きの支援

ここでは、栃木県農業振興公社が行う農地売買等事業による売買手続きについて説明します。

農地売買等事業とは・・・

大田原市農業公社は、農地の所有者の方からの売渡の相談や規模拡大を希望する農業者からの買入の相談に対して、農地の集積を円滑に図るため、農地売買等事業を実施する栃木県農業振興公社への情報提供を行い、農地の売買を希望する方への支援を行います。

次のような場合には引き受けできないことがあります。
◇ 公図に境界線がなく、所在が特定できない農地
◇ 農業振興地域外の農地
◇ 抵当権が設定されている農地
◇ その他売買等のあっせんが困難な場合

相談受付

随時受付しております。